モデル契約2-2
[既存作品上演用/非独占]

上演許諾等に関する契約書 


 
劇団_______(以下「甲」という)と作家_______(以下「乙」という)とは、甲が、乙の作品を上演することに関し、以下のとおり合意する。

第1条(上演の許諾)
乙は甲に対し、甲が、その演劇公演において、下記(1)記載の乙の著作物(以下「本件作品」という)を、下記(2)記載の予定で上演することについて許諾する。記
(1)作品名
  原作
  その他特記事項等
(2)上演劇場名(予定)
  上演期間(予定)
  上演回数(__回以内)
  その他指定事項等
2.前項の上演(以下「本件上演」という)に対する許諾は、上記上演期間のみに対するものであり、またこの期間中、乙が、第三者に対し上演を許諾することを妨げない。
3.甲と乙は、前項の上演許諾期間について、双方協議のうえこれを延長することができる。

第2条
(上演許諾料)
本件上演についての上演許諾料は、金______円とする。
2.甲は乙に対し、前項の許諾料を次のとおり支払う。
(1)本契約締結日から__日限り 金_______円
(2)本件上演の初日から__日限り 金______円
3.前条第2項及び第3項に定める上演許諾期間内の再演(前条第1項(2)に定める上限回数を超える上演)についての許諾料は、上演回数1回につき、金______円とする。

第3条
(作品の内容に関する協議)
甲が、乙の作品を上演する過程において、その内容を変更する必要があると判断した場合には、甲と乙とは協議のうえ、変更内容を決定する。

第4条
(第三者の権利処理)
乙は甲に対し、本件作品が原作者、翻訳者その他第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。

第5条
(録音・録画及び写真撮影の許諾)
乙は甲に対し、本件上演及び再演(舞台稽古、リハーサル等を含む)に関し、次の各号に定める目的のために、録音・録画及び写真撮影を行い、これを利用することを許諾する。この許諾に関する許諾料は、第2条第1項又は第3項の金額に含まれるものとする。
(1)甲が、研修、再演の検討等を行うため、内部資料として利用すること
(2)甲又は本件上演及び再演についての広告宣伝のため利用すること
(3)
(4)

第6条
(放送等再利用の許諾)
第1条第2項及び第3項により定めた上演許諾期間中、本件上演及び再演の公衆送信(放送、有線放送及び自動公衆送信)、前条各号に定める目的以外の録音・録画及び写真撮影等の再利用を許諾するか否か並びに許諾する場合の条件については、甲と乙が別途協議の上決定する。
2.前項の許諾条件を協議するにあたって、甲は、乙の著作者人格権にかかわる事項(場面やセリフ等の削除・改訂についての諾否及び許諾する場合の許諾範囲等)を尊重し、乙の承諾を得て決定する。

第7条
(上演の中止)
乙は、甲が本件上演の中止を決定した場合、又は第1条第1項(2)の予定上演期間の初日から6か月を経過した後も初日を迎えない場合には、本契約を解除することができる。

第8条
(債務不履行)
甲又は乙が、本契約上の義務をその責めに帰する理由により怠った場合には、他方当事者は、本契約を解除することができる。
2.一方当事者の債務不履行により他方当事者に損害が発生した場合は、他方当事者は損害賠償請求をすることができる。ただし、損害賠償額の範囲について、甲と乙はあらかじめ協議の上定めることができる。

第9条
(著作権法の遵守等)
甲と乙は、著作権法に基づく権利を擁護し、本契約を遵守して誠実に契約上の義務を履行することを、相互に確認する。

第10条
(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙間で協議のうえ、円満に解決を図るものとする。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有する。

____年__月__日

甲(劇団)住所
劇団名
代表者氏名
乙(作家) 住所
氏名