統一モデル契約書



 

モデル契約1
[執筆・上演用/独占]

執筆委嘱及び上演許諾等に関する契約書 


 
劇団       (以下「甲」という)と作家       (以下「乙」という)とは、甲が上演する戯曲の執筆及び上演の許諾等に関し、以下のとおり合意する。

第1条(執筆の委嘱)
甲は乙に対し、次のとおり、戯曲(以下「本件戯曲」という)の執筆を委嘱し、乙はこれを承諾した。
(1) 作品名
(2) 原作
(3) その他指定事項等

第2条
(提出期限)
乙は甲に対し、本件戯曲について、次に定めるとおり各期限までに段階的に成果物を完成し、これを提出する。
(1) 作品プロット ____年__月__日まで
(2) 第1稿    ____年__月__日まで
(3) 完成原稿   ____年__月__日まで

第3条
(戯曲の内容に関する協議)
甲と乙は、乙が完成原稿を提出するまでの間、本件戯曲の内容等について、必要に応じ連絡、協議等を行うものとする。
2.甲が、乙から提出された完成原稿について、上演する過程において、その内容を変更する必要があると判断した場合には、甲と乙とは協議のうえ、変更内容を決定する。

第4条
(著作権の帰属)  本件戯曲の著作権は、乙に帰属する。

第5条
(第三者の権利処理)
乙が本件戯曲を執筆するに当たり、原作者、翻訳者等第三者の権利処理が必要な場合には、甲の責任と費用によりこれを行う。
2.前項の権利処理によっても、乙の権利に変更をきたすものではない。

第6条
(実費の負担)
乙が本件戯曲を執筆するに当たり要する取材、資料調査等に関する実費は、乙の負担とする。ただし、甲の指示によって発生した実費は、甲の負担とする。

第7条
(上演の許諾)
乙は甲に対し、次の条件により、本件戯曲の上演を許諾する。
(1) 上演劇場名(予定)
(2) 上演期間(予定)
(3) 上演回数(__回以内)
(4) その他指定事項等
2.前項の上演(以下「本件上演」という)に対する許諾は、日本語圏内における独占的排他的許諾であり、甲は、____年__月__日から3年以内(以下「上演許諾期間」という)は独占的に上演することができ、乙は、同期間中、第三者に対し本件戯曲の上演を許諾してはならない。
3.乙が、上演許諾期間内に、第三者に対し上演を許諾することを希望するやむを得ない事情がある場合には、甲に対し、書面で申入れをし、甲が一定の条件でこれを承諾した場合には、例外的に第三者に対する上演を許諾することができる。
4.甲と乙は、第2項の上演許諾期間について、双方協議のうえこれを延長することができる。

第8条
(委嘱料及び許諾料)
本件戯曲の執筆委嘱料及び本件上演についての上演許諾料は、金______円とする。
2.甲は乙に対し、前項の金員を次のとおり分割して支払う。
(1)第2条(1)の成果物を甲が受領したときから__日限り金______円
(2)第2条(2)の成果物を甲が受領したときから__日限り金______円
(3)第2条(3)の成果物を甲が受領した後、本件上演初日から__日限り金______円
3.前条第2項及び第4項に定める上演許諾期間内の再演(前条第1項(3)に定める上演回数を超える上演)についての許諾料は、上演回数1回につき、金______円とする。

第9条
(録音・録画及び写真撮影の許諾)
乙は甲に対し、本件上演及び再演(舞台稽古、リハーサル等を含む)に関し、次の各号に定める目的のために、録音・録画及び写真撮影を行い、これを利用することを許諾する。この許諾に関する許諾料は前条第1項又は第3項の金額に含まれるものとする。
(1)甲が、研修、再演の検討等を行うため、内部資料として利用すること
(2)甲又は本件上演及び再演についての広告宣伝のため利用すること
(3)
(4)

第10条
(放送等再利用の許諾)
第7条第2項及び第4項により定めた上演許諾期間中、本件上演及び再演の公衆送信(放送、有線放送及び自動公衆送信)、前条各号に定める目的以外の録音・録画及び写真撮影等の再利用を許諾するか否か並びに許諾する場合の条件については、甲と乙が別途協議の上決定する。
2.前項の許諾条件を協議するにあたって、甲は、乙の著作者人格権にかかわる事項(場面やセリフ等の削除・改訂についての諾否及び許諾する場合の許諾範囲等)を尊重し、乙の承諾を得て決定する。

第11条
(執筆の遅滞)
甲は、乙が第2条に定める期限までにそれぞれの成果物を提出しない場合には、乙に対し、相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができる。
2.前項により契約が解除された場合、乙は甲に対し、第8条により既に受領済みの金員がある場合には、この金員に年5分の利息を付して返還するものとする。

第12条
(上演の中止)
乙は、甲が本件上演の中止を決定した場合、又は第7条第1項(2)の予定上演期間の初日から6か月を経過した後も初日を迎えない場合には、本契約を解除することができる。
2.前項により契約が解除された場合、乙は、それまで完成した業務の程度に応じて第8条に基づき支払いを受けるべき金員をただちに請求することができる。

第13条
(債務不履行)
甲又は乙が、本契約上の義務をその責めに帰する理由により怠った場合には、他方当事者は、本契約を解除することができる。
2.一方当事者の債務不履行により他方当事者に損害が発生した場合は、他方当事者は損害賠償請求をすることができる。ただし、乙の債務不履行による損害賠償額の範囲については、委嘱料及び許諾料の(  )%を上限とする。

第14条
(著作権法の遵守等)
甲と乙は、著作権法に基づく権利を擁護し、本契約を遵守して誠実に契約上の義務を履行することを、相互に確認する。

第15条
(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙間で協議のうえ、円満に解決を図るものとする。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有する。

____年__月__日

甲(劇団)住所
劇団名
代表者氏名
乙(作家) 住所
氏名