ハラスメント防止ガイドライン (別ページ)
ハラスメント事案の対応要綱
一般社団法人 日本劇作家協会
2022年9月12日公開
2023年3月25日改訂
2022年9月12日公開
2023年3月25日改訂
第1. ハラスメントに対する基本姿勢
第2. ハラスメントに関する個別事案への対応
1. 日本劇作家協会の業務に関連して被害が生じた場合
(1)被害者本人から、ハラスメントの被害に関する申し出があった場合
(2)被害者本人以外から、ハラスメントに関する情報提供があった場合
2.協会業務と関連するものでない場合
【ガイドラインと対応要綱作成によせて】
別ページ.
ハラスメント防止ガイドライン
第1)ハラスメントに対する基本姿勢
日本劇作家協会は、舞台創造の現場におけるすべてのハラスメントが一掃されることを望みます。
ハラスメントは心身に対する暴力であり、舞台創造の現場で保障されるべき、安全と平等、人としての尊厳と公平性を侵すものであり、どの立場であっても、起こしてはならないことだと考えます。
そのため、ここに「ハラスメント事案の対応要綱」を示し、法令と規約に基づき、当協会が有する権限を最大限可能な範囲で行使します。同時に、当協会の権限が及ばない範囲を明確に示します。
いずれの場合も、理事会に与えられた権限のない役員や会員等が、法令と規約に基づかない調査や介入を行うことのないようにし、そのことによって、新たな被害、ならびに問題等が生じないようにします。
第2)ハラスメントに関する個別事案への対応
⇒体制が整いましたら申告フォームを用意します。
1.日本劇作家協会の業務に関連して被害が生じた場合
日本劇作家協会の業務に関連して、協会の役員・会員・職員、または協会の委託を受けて業務を行う者等がハラスメントを行い、被害を受けた旨の申し出がなされた場合。
(1)被害者本人から、ハラスメントの被害に関する申し出があった場合
ア 基本的考え方
日本劇作家協会は、協会の役員・会員・職員、または協会の委託を受けて業務を行う者等が、協会の業務に関連して、ハラスメントを行うことについて、被害を防止するために必要な措置を講じます。また、被害が発生した場合に必要な救済措置を講じます。
イ 対応方針
日本劇作家協会は、①ハラスメントに該当する事実の有無を確認したうえで、②事実があると確認された場合には、当該業務の内容及び遂行方法等を検証し、③その結果に応じて、必要な措置を講じ、さらに、④再発防止のために必要な措置を講じます。
ウ 具体的手順
(A) 申告を受けたら
フォームに申告があった場合、事務局長は当案件が協会として対応を講じるべき事案であるかどうか(日本劇作家協会の業務に関連して、協会の役員・会員・職員、または協会の委託を受けて業務を行う者等がハラスメント等に該当する可能性のある行為を行ったものなのかどうか)を臨床心理士、必要な時には弁護士からの助言を受けて検討します。申告者への聞き取りを行い、内容を確認したうえで、申告を正式に受理します。受理できるかどうかの判断をする上で必要であれば、申告者・行為者に対してこの段階で聞き取りを行うことがあります。聞き取りは基本的に臨床心理士等の専門家が行います。
ハラスメント対応委員の中から当案件を担当する数名を決め、臨床心理士、弁護士等を加えた対応チームを速やかに作ります。
なお、対応チームの中に当事者がいる場合は、それ以外のメンバーが事案を担当します。また、対応チームのなかに、当該事案と特に関係はないが、被害者より報告されたくないと申し出があった者がいる場合には、その者を除く、対応チームのメンバーが協議のうえ、連絡しないことができます。
対応チームのメンバーは、個人に対する問い合わせや批判を回避するため、基本的に非公表とします。
また、メール等、規定のフォーム以外の手段で事務局(事務局スタッフも含む)に寄せられたものでも、その内容がハラスメントの申告である場合は、申告者に通知の上、上記と同様に対応します。
(B) 会長への連絡
対応チーム及び事務局長は、申し出内容を会長に連絡します。会長が当該事案に関与等しており、会長に連絡するのが適切でないと判断される場合、副会長に連絡します。会長が、当該事案と特に関係はない場合でも、申告者より報告されたくないと申し出があった場合には、事務局長と協議のうえ、副会長に連絡することができます。
(C) 対応チームによる調査、通知等の対応
対応チームは、申告者の意向を元に、弁護士、臨床心理士等の専門家と共に方針を話し合い、追加で必要な聞き取り調査を行います。関係者への聞き取りは、弁護士や臨床心理士等の専門家が行うことを基本とします。
会長、副会長、理事、事務局を含むチームメンバー以外の者は、事案について問い合わせや介入をしません。
目安となる解決期間が延長されそうな場合等は、担当者は申告者に対してその旨を伝えます。
会員は、事業環境改善のために調査に協力する必要があります。
申告を受け付けてから調査が終わるまでの間に、措置を講じなければ、被害が広がる危険がある場合、理事会による暫定措置が取られることがあります。暫定措置が必要な場合は、対応チームからその旨を理事会に要請します。
なお、申告者地自信が望んだ場合は、調査を中断することができます。
(D) 調査結果を理事会に報告(理事会による措置が必要な場合)
対応チームは聞き取り内容や経緯等をまとめた報告書を、理事会に提出します。
ただし、被害者より報告されたくないと申し出があった者や、利害関係を有する者等への報告書の配布は、専門家の判断に委ねます。
(E) 対応方針の決定
対応チームからの報告書の配布を受けた理事会は、対応方針を協議し決定します。
申告者との間で対応方針について協議する必要がある場合には、専門家を交えて行います。
(F) 関係者の守秘義務
前掲(A)から(E)までの各手続に関与した者は、その過程で知り得た情報について守秘義務を負います。
また、各手続に関与していない会員や役員等は、申告内容や調査状況を知りうる者に対し問い合わせや照会をすることはできません。
対応中の事案や、対応の結果取られた措置について、関わった個人に直接接触し、意図を問い詰めたり、嫌がらせをすることは、決して許されません。また、そのような行為は、新たな加害行為として措置の対象になる可能性があります。
(2)被害者本人以外から、ハラスメントに関する情報提供があった場合
日本劇作家協会の業務に関連して、協会の役員・会員・職員、または協会の委託を受けて業務を行う者等が、ハラスメントを行った旨の情報提供が、被害者本人以外の者からなされた場合。
ア 基本的考え方
調査等を開始するか否かは被害者の意向を十分尊重して判断します。
被害者が対応を望む場合は、(1)と同様の手順で対応を進めます。
また情報提供者が直接的にハラスメント行為を受けていなかったとしても、その現場を目撃することで心理的安全性が脅かされ能力発揮に重大な悪影響が生じる等、見過ごせない程度の支障が生じ不利益を感じている場合は、情報提供者自身をハラスメント被害者であると捉え、情報提供者を被害者本人とし、(1)と同様の手順で対応を進めます。
イ 対応方針
被害者本人が協会による対応を望んでいる場合、および情報提供者が被害者とみなされる場合には前掲の通り(1)と同様の対応手順を取ります。
被害者本人が協会による対応を望まない場合、協会は対応する権限を持ちません。しかし、ハラスメントに該当する可能性のある行為の再発を防止するために、提供された情報は個人情報が秘匿された形で事務局において管理・保管されます。
ウ 具体的手順
(A) 申告を受けたら
情報提供者のヒアリングをもとに被害者の意思確認が可能かを確認する。
被害者が協会による対応を望む場合は前掲「(1)被害者本人から、ハラスメントの被害に関する申し出があった場合」のウ(A)に同じ。
被害者が協会による対応を望んでいない場合、および被害者の意思確認が困難な場合は、この時点で対応終了となる。(B)以下の手順はすべて、被害者本人が協会による対応を望んでいることを条件に行われる。
(B) 会長への連絡
(C) 対応チームによる調査、通知等の対応
(D) 調査結果を理事会に報告(理事会による措置が必要な場合)
(E) 対応方針の決定
(F) 関係者の守秘義務
以上の手順は、「(1)被害者本人から、ハラスメントの被害に関する申し出があった場合」に同じ。
2.協会業務と関連するものでない場合
日本劇作家協会の役員・会員・職員、または協会の委託を受けて業務を行う者等がハラスメントを行い、被害を受けた旨の申し出がなされたが、その行為が協会の業務に関連するものではない場合。
ア 基本的考え方
協会の業務とは無関係な行為について、日本劇作家協会は調査検討をする義務を負わず、被害に対し必要な措置を講じる権限がありません。
ただし劇作家協会は、ハラスメント撲滅の啓発活動等を通じ、演劇業界全体の環境改善に努めていきます。
【ガイドラインと対応要綱作成によせて】
本ガイドラインと対応要綱では、日本劇作家協会が対応できる範囲とできない範囲を明確にしました。それは、当協会として対応できる範囲には限界があり、また範囲外のことにむやみに力を及ぼすことはすべきでないと考えるからです。
しかし当協会は、誰もが安全な環境で創作に取り組める舞台芸術業界の実現を目指します。
本ガイドラインが公表されることによって、同様の取り組みが舞台芸術業界に広がることを願っています。
別ページ.
ハラスメント防止ガイドライン