私たち (社)日本劇団協議会と日本劇作家協会は、将来のモデル契約書作成に向けて、これまで協議を進めてきました。そこで、暫定的な措置として、以下の提言を確認しました。
1.日本劇作家協会は、劇作家の著作権上演権確立のため、契約書の作成が必要であると考え、この問題を日本劇団協議会に提案した。
2.劇団協議会は、著作権法に基づき、著作権、上演権を尊重し、契約を遵守する精神が広く演劇界に浸透されるべきだと考える。
3.これらの問題について両者が積極的に話し合い、文書による契約締結を推進することを確認した。
4.契約書は、相互の不信感から出発するものではなく、トラブルを未然に回避する目的で交わされるものである。したがって口約束といった因習を廃し、どんな小さな公演にも、契約書を交わす慣行を一刻も早く確立する必要がある。
5.演劇は総合芸術であり、劇団、劇作家、演出家、俳優、舞台美術、照明、音響、衣裳、製作その他多くの分野の共同作業によってつくられるものである。したがって契約は劇団と劇作家の間だけでなく、劇団と各分野との間にも必要である。これからの劇団協議会と劇作家協会の話し合いが、その先触れとなることを期待する。
<著作権法>
(著作者の権利)
第一七条
1 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない
(上演権及び演奏権)
第二二条
著作権者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する
1998年6月
社団法人日本劇団協議会
日本劇作家協会
社団法人日本劇団協議会
日本劇作家協会